1.借地借家法の適用対象 建物所有を目的とした地上権、土地賃借権 (駐車場や家庭菜園など建物所有を目的としないものや一時使用目的を除く) 2.存続期間 ●当初の存続期間 ・当事者が定めた期間が30年未満…保護される存続期間は30年 ・当事者が定め…
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