資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

普通借家権

1.借地借家法の適用対象

建物の賃借権(使用貸借や一時使用目的を除く)

2.存続期間

●存続期間

・最長期間 … 規定なし

・最短期間… 規定はないが、1年未満とする賃貸借契約は期間の定めがないもの契約とされる。

●更新拒絶と解約

・期間の定めがない場合

…いつでも解約申し入れ可能。

 賃貸人からの解約には正当事由が必要で、解約の申し入れから6ヶ月経過(賃借人からの申し入れなら3ヶ月)を経過することにより建物の賃貸借が終了する。

・期間の定めがある場合

…期間満了1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知を行う。

 通知がない場合には自動的に同一条件で更新された(期間の定めがない契約として)こととなる。

 賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要となる。

3.借地権の対抗力

  借家権はその物件の引渡しにより第三者に対抗できます。

≪定期借家権≫

・期間…更新はなく、1年未満の契約も可能となります。

・書面の必要性…必ず書面によらなくてはならず、説明義務もある。

・通知義務…期間が1年以上の場合には、契約終了の1年から6ヶ月前までに契約が終了する旨の通知を賃貸人が行わなければならず、失念すると6ヶ月の猶予を与えなければならない。

・借家人はやむをえない事業がある場合には居住用200㎡未満に限り1ヶ月前の予告により中途解約可能

【SPONSOR LINK】