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円滑な遺産相続を考える

相続税の特例には、配偶者控除や小規模宅地の評価減など分割が整うことが条件となっているものがいくつかあります。

したがって相続税の申告期限までに遺産分割を行うことが結果的に節税につながります。

また、相続財産に賃貸用不動産などの収益物件が含まれている場合には、その管理者の所在を明らかにすることなどにより節税以外の効果があります。

相続人の決まらないと法定相続分による共有状態になり管理や保守などの面でトラブルや問題が起こりうるからです。

さらに、相続税の納税などのためなど相続後3年以内の譲渡であれば、相続税額の取得費加算という所得税の特例もあります。

これにより譲渡する際の所得税が節税できます。

円滑な遺産相続のためには、相続人間のコミュニケーションが不可欠であるとともに、逆にちょっとした言葉の行き違いやいわなくとも分かるだろう…的な安易な考え、コミュニケーション不足はトラブルのもとになる可能性があります。

分割しにくい土地よりも預金や株式などで残したほうが分割しやすく、トラブルの防止になります。

生命保険などで代償分割資金や分割資金を準備することも有効です。

このように遺産分割の筋書きを生前に考えて、トラブルのない相続準備を行いましょう。

相続対策が予想される場合や、遺産分割を自らが指定したい場合などには遺言(特に公正証書遺言)を作成することが有効となります。

また、遺産分割の方向性を在命中、相続開始前に対策を考えておくことが大切になります。

相続対策は、何はおいても分割対策です。このことを忘れずに!

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