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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

クーリング・オフ

万一保険の契約を締結したあとでキャンセルしたくなった場合に、保険契約者からの一方的な意思表示により、一定要件のもとに保険契約の申し込みを撤回することができる制度をクーリング・オフといいます。

①撤回できる期間

・(1)申込日と(2)第1回保険料振込日のいずれか遅いほうから8日以内(消印有効、当日を含んで8日)

クーリング・オフの内容を記載した書面を受け取っていない場合はいつでも解約できます。

②方法

・書面で行う(口頭は不可)

③適用除外(撤回できない場合)

・保険期間が1年以内

・営業用、事業用のための契約

・保険契約が法人である契約

・保険会社や代理店の営業所などで結んだ契約

自賠責保険など法律などで加入が義務付けられている保険契約

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