資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

役員向けの保険3

【老後の保障】(勇退時の退職金対策)

終身保険などを利用して役員退職金の準備をする。

法人税法は、役員退職金のうち不相当に高額な部分の金額は、法人税の計算上、損金算入できないとされています。

しかし、「相当と認められる退職金」がいくらなのかというと条文上では、「その役員がその会社の業務に従事した期間、退職の事情、同業種同規模法人における役員退職金の支給状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」と定めているにすぎません。

したがって、いくらまでの退職金であれば損金として認められるのかが問題となります。

実務上は、この役員退職金の計算方法としては主に「功績倍率法」が使用されています。

 「功績倍率法」とは、次の算式により退職直前の報酬月額、勤続年数と功績倍率の3つの要素で適正額を計算する方法です。

 

 [ 退職金相当額=退職直前の報酬月額×勤続年数×功績倍率 ]

功績倍率1~2倍が一般的で3倍を超えると課税当局から否認される可能性が高くなります。

 

退職金としては、一度解約して益金に算入したのちに、役員退職金として損金にも算入させる方法が一般的ですが、法人受取の契約で終身保険に加入し、役員の受取時に契約者と受取人の名義を役員に変更する(保険契約を継続させたまま引き継ぐ)ことも有効な手段です。

役員退職金を長期定期保険などで準備する場合には、解約返戻金の受取額のピークを役員勇退時にあわせなければならず、この時期を逸すると当初の目的は薄れてしまいます。

また、保険の種類によっては支払い時に保険料が経費にならずに資産計上する必要があるものもありますが、役員退職金の原資を会社にプールしておくという効果があります。さらに逓増定期保険などは保険料のうち一定額を損金で落としつつ退職金の積立ができるという効果も見込めます。

■この保障内容に向く保険は

    …「長期の定期保険」「養老保険」「逓増定期保険」や「終身保険」です。

【SPONSOR LINK】