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相続発生後でも間に合う相続税対策

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相続税対策は、生前にやっておかないと効果がないのではないかという誤解があります。

ここでは、相続開始後にやらなければならない相続税対策を紹介します。

1.土地の分割方法を検討する

土地は利用区分ごとに、取得したごとに評価することになります。したがって共有でまとまった土地を相続するよりも分割して細かく相続したほうが評価が下がるケースがあります。

但し、不合理な方法による分割は相続税の回避を目的とするものとみなされ、認められないケースがあるので注意が必要です。

また、広大地の特例を使える場合もあることから分割は評価に与える影響を考えて行う必要があります。

2.申告期限までに分割を終了させる。

相続税の特例には、申告期限までに分割することが条件となっているものがいくつかあります。

したがって、特例の適用を考えているなら申告期限までに分割を済ませましょう。

※但し、申告期限から3年以内に分割が整った場合には一定の手続きを踏むことにより特例を利用できる場合もあります。

3.取得費加算を考えた分割を検討する。

相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡すると納めた相続税額のうち一定額を取得費に加算されます。

特に土地を譲渡した場合には、通常より大きな金額になることもあり、相続する財産の種類や引継ぎ債務のバランスなども慎重に選択する必要があります。

4.二次相続も考えて、非課税財産などは子が相続する。

生命保険や退職金などの非課税財産や香典(相続税も贈与税もかからない)などの現金収入は、二次相続(被相続人の妻、相続人親子の中では母の死亡時)などを考えて子が相続すると良いでしょう。

5.小規模宅地の特例が適用可能な土地は二次相続も考えて分割する

土地が複数ある場合などは、一次相続と二次相続の2度にわたって小規模宅地の評価減が適用できる組み合わせで遺産分割するとよいでしょう。

例えば、1次相続ですべての土地を子供に相続させると二次相続では小規模宅地の特例は適用できないことになってしまいます。

ただし、配偶者は配偶者の特例があるため小規模宅地の特例の意味がないケースもあります。

6.高収益物件は相続後の所得税や住民税の税負担を考慮して分割する。

所得税や住民税は超過累進税率により課税されるためもともとの所得が高い人が相続すると最高税率(所得税45%、住民税10%で合計55%)で課税される危険性があります。

相続後の所得分散を考えて分割することも節税の観点では重要になります。

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