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相続対策のため生前贈与してみましょう!

贈与とは?

・堅苦しい言い方をすると … 贈与は、相続とは違い、お互いの合意に基づく「双務契約」です。つまり契約行為なのです。この場合、書面によらない贈与は引渡しにより確定しますが、引渡し前なら取消が可能です。

ちょっとくだけた言い方をすれば…

「これあげるよ!」と誰かがいい、「じゃあ、もらうよ!」って答えれば、もう贈与は成立です。

 

◆不動産などは、名義を変えただけでも贈与とされることもあります。不用意な名義変更は贈与税を課税されるので注意が必要です。贈与の意思がなかったとしても形式が仮にそうなら、「贈与!」と課税庁サイドからみられることもあるのです。

そのほかにも、下記に揚げるものは贈与とみなされることもあります。

 

贈与又は遺贈があったものとみなされるもの

税金の世界での、贈与は民法の範囲よりも幅が広いです。

自分が贈与と認識していない場合でさえ、贈与とみなされて贈与税が課税されるケースがあります。

贈与とみなされるケースとして以下のものがあります。

逆に相続時に名義預金とみなされないために、贈与の事実を残しておくことも必要です。

  

◆ 贈与の事実を残しておくには…

1.通帳やはんこは贈与者が管理するのではなく、もらった者が管理する。

2.贈与契約書を作成する。

3.基礎控除を少しだけ上回る贈与をして贈与税を納付する。

 

◆ 贈与又は遺贈があったものとみさなれるもの

 

【信託の受益権】

委託者以外の者が信託の受益者となった場合等は、贈与により取得したものとみなされる。遺言によりされた場合は遺贈により取得したものとみなされる。

【生命保険金。損害保険契約等に基づく死亡保険金】

生命保険契約等の保険事故が発生した場合に保険料の負担者以外の者が受けた生命保険金、損害保険金(共済金)は、保険料等の負担者から贈与により取得したものとみなす。

【定期金に関する権利】

定期金給付契約(生命保険契約を除く)の定期金給付事由が発生した場合におい、その掛け金の全額又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、定期金受取人がその金額に対応する部分を、掛け金の負担者から贈与により取得したものとみなされる。

【低額譲渡】

著しく低い価額で財産の譲渡があった場合には、時価との差額に相当する金額が譲渡者から贈与により取得したものとみなされる。譲渡が遺言によってなされた場合には、遺贈により取得したものとみなされる。

【債務免除等】

債務の免除又は引き受け等が行われた場合には、時価との差額に相当する金額を、その債務の免除又は引き受けをした者から贈与により取得したものとみなされる。遺言によってされた場合には遺贈により取得したものとみなされる。

【その他の利益の享受】

上記のほか、対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた者は、その対価に相当する金額(対価を支払った場合には、その対価を控除した金額)を利益を受けさせた者から贈与又は遺贈により取得したものとみなされる。

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