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大きく贈与するなら相続時精算課税制度を使おう

相続時精算課税制度

  • 平成15年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度が始まりました。
  • この制度は現行の110万円の基礎控除との選択性で導入されます。

 

一度精算課税制度を適用すると110万円の基礎控除の適用ができなくなるため相続時までのシミュレーションをたてつつ適用を考える必要があります。

 

  • 相続時精算課税制度は、20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度です。
  • 贈与時の非課税(相続時まで無税で繰り延べられる額)枠は累積で2,500万円を限度。

 

複数回にわたって使用可能で非課税枠を超える部分については税率20%で課税されます。

  • この制度をつかった資産の相続時の評価は、贈与時の評価となるため贈与かた相続までの間に不動産価値の下落などで価値がさがると相続時の評価額に比べて高い評価による相続税を支払うことになります。

 

逆に相続時に評価が上がった場合には相続時の評価に比べて低い評価で相続税がかかることになります。

 

  • 相続時に評価が高くなりそうな資産や贈与資産そのものが利益を生む資産(賃貸物件などの高収益物件)であるほうがこの制度の適用の効果が高くなります。
  • この制度の適用は全くの非課税ではない(あくまでも相続時の精算があること)やリスクもある点に注意が必要です。

 

 一度精算課税を選択すると、110万円の基礎控除は選択できない!

 つまり、翌年からはちょっとした贈与でも申告が必要!!

 

  • 完全な非課税ではない点に注意!(相続時に贈与時の時価で持ち戻しあり!)
  • 適用するなら収益物件を狙え!(収益を子供に移転可能)
  • 相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示制度

 

相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者は、他の共同相続人等がある場合には、その被相続人に係る相続税の期限内申告書の提出等に必要となるときに限り、他の共同相続人等が被相続人から相続開始前3年以内に取得した贈与財産又は相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産にかかる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について開示の請求をすることができる。

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