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生命保険で相続対策

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相続税と保険の関係って??

生命保険の死亡保険金は相続税の計算上はみなし相続資産とされます。

1.死亡保険金

死亡保険金は相続税の計算上みなし相続財産として課税されます。ただし、法定相続人が受け取る場合には下記の金額を控除できる。

≪非課税枠 = 「500万円×法定相続人数」 ≫

2.生命保険契約に関する権利

被相続人が保険料を負担している場合で、被保険者が被相続人以外の場合(掛捨を除く)には「生命保険契約に関する権利」として相続税の対象となります。 「生命保険契約に関する権利」の評価は「相続発生時における解約返戻金の金額」となります

3.個人年金の評価(定期金に関する権利)

被相続人が保険料の負担者である場合には、年金継続受取人が年金をうける受ける権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされる。この場合「定期金に関する権利」として相続税の対象となります。

生命保険と活用した相続対策ってあるの??

生命保険と活用した相続対策として次の方法が考えられます。

1.法人の役員死亡時などのリスク対策としての活用

法人、特に中小企業にとって会社の命運は社長個人にかかっているといっても過言ではありません。

不幸にも社長に万が一のことがおこったら…というリスクに備える必要があります。

そんな企業防衛のための必要保障額は次の算式で計算されます。

≪必要保障額

=短期債務(買掛金や短期・一年以内返済借入金)+従業員の年間給与額-預金額≫

2.非課税枠を利用する。(節税対策)

死亡保険金は相続税の計算上みなし相続財産として課税されます。ただし、法定相続人が受け取る場合には下記の金額を控除できます。

これにより実際には保険金が下りているにもかかわらず相続税がかからないことになります。

≪非課税枠 =  500万円×法定相続人数≫ 

3.遺産分割対策(相続争い防止対策)

みなし財産であり、生命保険金の受け取りは受取人固有の権利であるため遺産の分割の対象外となります。このため遺留分や法定相続分に関係なく移転可能となります。

代償分割の原資として事前準備が可能です。

被相続人が同族会社のオーナーであり会社の株式を優先的に渡したい場合などにも活用できます。また、法定相続人以外の者に財産を渡したい場合などにも利用できます

4.納税資金対策

保険により入ってくるのは現金です。日本人の相続財産として比率が高いのが不動産です。

逆にいうと流動性の高い現預金の比率が低いのが特徴となっています。このような場合に問題になるのは納税資金。多額な相続税に見合う財産は確かにあるが、すぐに換金できるものはなく、物納するのも忍びない場合に納税資金の問題が生じます。

このようなときのために生命保険により納税資金の準備を行うことが可能となります。

5.相続放棄しても生命保険金は受け取れる。(相続争い防止対策)

相続人が相続放棄しても生命保険金を受け取る権利は残ります。 

受取人を指定しておくことで、債務が過大な場合には有効となるケースもあります

6.保険料相当額を生前贈与する。

子が保険料の負担者及び受取人、親が被保険者の場合、親の死亡時には子の一時所得として課税されます。

相続税ではなく、所得税の1/2課税対象という形での節税を図るのです。

これにより、事前に子に保険料相当額を生前贈与しておいて、死亡時に備えるなどの準備が可能です。

ただし、この場合には贈与の事実に対する証拠準備が必要です。

 

 

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