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相続税 改正先送り?

先週の記事ですが、インターネットのニュースによると自民党税制調査会は27日、平成21年度税制改正で検討課題にあがっていた相続税の課税方式の抜本的な見直しを先送りする方針を固めた。

納税者によっては、増税になるとの指摘があり、景気が後退局面入りする中、改正に慎重な意見が相次いだためとされているが、実務の現場ではかなりふりまわされたという感覚は否めない。

現行の相続税は、実際の遺産分割にかかわらず、遺産総額を妻や子などの法定相続人で分け合ったとみなして控除して課税額を計算している。

これに対して、去年の税制改正の大綱で示唆された課税方式として、税調は遺産の受取額に応じて課税する「遺産取得課税方式」への変更を検討していた。

ただ、新しい方式に切り替えると、実際の相続人に正確に課税し、取得額が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されるなど、「納税者によっては増税になる」との声が党税調であがった。

実際にはほとんどのケースで増税になるのだが、意外に慎重論が大きかったのだろう。

27日に開かれた党税調の会議後、幹部の1人は記者団に対して「デメリットが多すぎる」と述べ、新方式の導入を急ぐことに難色を示した…とのことです。

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