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遺言はやり直せるの??

◆遺言の撤回・変更

 遺言はいつでも、何度でも書き直すことができます。

 また、次の行為をした場合には、その抵触する部分は撤回したとみなされます。

 また、遺言の取消権は放棄することはできず、遺言に取消権を放棄する旨の記載があったとしてもその遺言の取り消す自由はなお遺言者に残ることになります。

《こういうケースでは遺言が撤回されたものとみなされます》

・以前の遺言に抵触する新たな遺言をしたとき

 遺言は後に作ったものが有効ですから、以前にした遺言と内容的に抵触していれば、その抵触する部分については撤回したものとされます。

 ただし、撤回されたこととなるのは、前の遺言に抵触する部分のみであるから、それ以外の部分についてはなお有効となります。

・遺言者が遺言に抵触する生前処分その他の法律行為をしたとき

 遺言に記載した財産を売却した場合などは、その売却したという行為が遺言を取り消したとみなされます。この場合にも、撤回されたこととなるのは前の遺言に抵触する部分のみです。

・遺言者が故意に遺言書を破棄したとき

 遺言者が故意に遺言書をやぶり捨てるなどした場合には、その遺言を取り消したこととみなされます。

 ただし、故意ではない場合や遺言者以外の者が破棄した場合には有効とされます。

・遺言者が故意に遺言の目的物を破棄したとき

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