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遺言信託を活用しよう!!

1.遺言信託とはどんなもの?

 遺言信託とは、遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行を指定しておき、いざ相続が生じたときには遺言執行者として指定してある信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うというサービスをいう。

【遺言信託の流れ】

・事前相談 → 遺言書の作成(公正証書) → 遺言書の保管 → 定期照会、見直し

・遺言者死亡 → 信託銀行へ通知 → 遺言執行者の就職 → 財産目録の作成→ 遺言の執行(遺産分割、名義変更の手続き) → 完了

2.信託銀行とは?

 信託銀行は銀行業と信託業を両方営んでいる株式会社。

 信託業は貸付信託や金銭信託、土地信託など資産を託されて運用することを業務としており、法人や資産家などを主な顧客としている。

 長期にわたって資金を調達・運用する長期金融機関としての性格を持っている。

3.遺言信託のメリット

・遺言の作成や保管などに関するサービスが受けられる。

・遺言作成にあてって事前相談を受けることができる。

・土地の有効活用や資産の組み換えなどアドバイスを受けることが可能。

・個人である弁護士や税理士よりも金融機関である信託銀行のほうが将来的な安心感がある。

・定期照会により定期的な見直しが可能である。

・いざ相続が生じたときに、財産の分割や引渡し、名義変更などの手続きを代行してもらえる。

4.遺言信託のデメリット

・信託銀行が遺言執行者として行えることは財産に関することに限られるため、子の認知や相続人の排除など身分に関する事項については行えない。

・相続人同士で遺産分割に関する争いが起きている場合や紛争になる可能性が高い場合には信託銀行は遺言

執行者とはなれない。

相続税の申告など税務に関することは別途税理士に依頼する必要がある。

・高額な遺言執行報酬に対するトラブル。

5.遺言信託のコスト(信託銀行により異なります)

・遺言作成、保管時の手数料…5万円~30万円程度(定額)

・保管期間中の保管料…概ね毎年5000円~1万円

(遺言の訂正の場合には5万円程度の変更手数料がかかる)

・遺言執行完了時…執行対象財産の総額×1.5~2%

(その他に手続きにあたって実費がかかる場合があります。また、同一金融グループ内の資産については手数料が割安になる場合もあります。)

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