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遺産相続、相続人なら単独請求でも預金口座記録開示

最高裁の判決がでました。

-読売新聞の記事-

遺産相続の争いを巡り、複数いる相続人の1人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷であった

 涌井紀夫裁判長は「預金者が死亡した場合、預金者の地位は相続人全員に帰属するので、相続人は単独で開示を求められる」との判断を初めて示し、開示を命じた。

 金融機関は通常、守秘義務などを理由に、相続人全員の同意がなければ口座の出入金記録を開示しておらず、金融機関の実務に影響を与えそうだ。

これは、金融機関だけではなく我々、相続を業務とする税理士にも影響がでそうだ。

口座記録の確認は相続実務では必要不可欠。

これが相続人単独で開示可能であれば、実務的には処理が早まる可能性が高い。

我々からするとありがたい判決であるが、まあ最近の流れからいくと当然。

逆に将来、遺産取得課税になるのであればこれは避けて通れないだろう。

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