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FX(外国為替証拠金取引)の確定申告

FX取引で利益が出た場合、原則として確定申告が必要となります。

 

 

FX取引は雑所得となるのですが、株式と違って特定口座のしくみがないため原則として全員が確定申告が必要となります。

 

 

この原則というのは、年末調整をした会社員などの場合、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要となるからです。

 

 

FX取引の税務上の取り扱いは、「くりっく365」と「相対取引」とで異なります。

 

 

◆くりっく365の場合

 

 

 

①利益が出た場合…申告分離課税(所得税15%/住民税5%)

※確定申告書の第3表が必要

②損失が出た場合

・他の先物商品の利益との損益通算が可能

※先物取引以外の所得との通算は不可

・3年間損失の繰り越しが可能

 

 

◆相対取引

 

 

①利益が出た場合…総合課税(給与所得などと合算した所得に対して超過累進課税)

②損失がでた場合…損益通算不可能(損失は切り捨て)

※雑所得内での通算は可能

○詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

 

 

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