国税庁は路線価の閲覧は昨年に引き続き今年も7月1日を予定しているそうです。
贈与税はもちろんですが、相続税の計算でもその年の1月1日以降に発生した相続についてはその年分の路線価を用いて土地の評価を行うことになっています。
したがって、1月に亡くなった場合で相続税申告書の提出準備が整ったようなケースでも7月の路線価が発表されなければ実際には申告できないことになります。
実務的には前年分の路線価を用いて概算で計算しておいて、最終的に路線価の金額を差し替えるという対応をしています。
路線価の閲覧は国税庁のホームページで行うことができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/