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税務/新・居住用の非課税贈与で孫へ賢く贈与しよう!

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国税庁ホームページで、平成21年度の住宅税制に関する改正項目をまとめたページが登場しています。(国税庁HPへのリンク

 

住宅税制関連での主な改正項目は次の5点です。

 

  1. 住宅借入金等特別控除の改正
    (参考) 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設
  2. 特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の改正
  3.  住宅耐震改修特別控除の改正
  4.  住宅特定改修特別税額控除の創設
  5.  認定長期優良住宅新築等特別税額控除の創設

このほかに現在、「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が国会に提出されています。

 

この法案には、「住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減」という特例が含まれています。

 

この制度は、平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるための金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税は課さないというものです。

 

この特例は通常の暦年贈与や相続時精算課税の非課税枠との併用が可能となります。(つまり、暦年課税と併用する場合には年間最大610万円の贈与まで非課税)

法案が成立すれば、直系尊属からの金銭の贈与ということですから父母だけではなく、祖父母からの贈与も対象となると思います。

 

お孫さんがマイホームを購入しようという場合には、この機会に祖父母から孫への贈与を検討してみていはいかがでしょうか?

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