遺言の保管はどうすればいいだろうか?
公正証書遺言であれば公証役場でも保管されているから紛失の心配がないのですが、自筆証書遺言などでは遺言が見つからずにしまいこまれてしまいますとせっかくの遺言も効果がなくなってしまいます。
そこで、信頼のおける人にあずかってもらうか貸金庫に預けるなどなくなった場合に日の目をみる機会を与えないといけません。
また、相続人たちに中身を教えるかどうかという問題もあるでしょう。
相続人など家族間でコミュニケーションが良好にとれているのであれば公開するという方法もあります。
しかし、内容をオープンにすると不満分子が工作をはじめる可能性もあります。
つまり、圧力をかけてくる可能性もあり、相続人間で疑心暗鬼になるかもしれないということです。
年老いて気が弱くなった方であればなおさら声の大きい相続人のいいなりになる可能性が高まります。
こんなケースでは遺言の公開は逆効果になるかもしれません。
亡くなる方の意思を尊重し、立場の弱い相続人にも公平に遺産をわけるのを目的にするのであればなおさらです。
遺言を公開するか、非公開にするか、遺言があること自体を秘密にするかという問題はそのご家庭の状況によって異なるというのが答えでしょうか。