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遺産課税方式が相続税の課税方式に?

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民主党政権に代わって相続税の課税方法が法定相続分課税方式から遺産課税方式への変更が検討されています。 

昨年の今頃は遺産取得課税へと変わるのがほぼ決定のような動きだったのに…

現行制度=法定相続分課税方式とは?

今の課税方式で相続対策を検討している人にとっては今後の動きは目が離せないはずですが、この遺産課税方式とは一体どのようなものなのでしょうか?

現行の課税方式は、遺産全体に対して法定相続割合で分割したと想定した形で税金を計算し、実際の相続分で按分して税金を計算する「法定相続分課税方式」となっています。

自民党政権案=遺産取得課税方式とは? 

これに対して自民党政権で決まりかけていたのが「遺産取得課税方式」

この方法では、遺産全体に対する課税は一切考えずにもらった人単位で計算するというもの。

これはこれで悪くない方法だとは思いますが、家単位という発想が崩れるという懸念もありました。

民主党政権案=遺産課税方式とは?

さらに今回の民主党政権で出現したのが「遺産課税方式」といわれるもの。

この方式では、逆に遺産全体に対して課税、徴収した税引き後の残りを分割してください…というもので、相続後に遺産を管理して納税する役割の人が必要となります。

この方式はアメリカが採用しており、遺言がある場合を除いて相続財産は遺産管理人が納税を完了させるまで各相続人には遺産が渡らないことになります。

もちろん税務調査があれば分ける財産が目減りするわけですから課税が確定するまでは下手に分割できないことも懸念されます。

なぜアメリカでこの方式が成りたつのかといえば、基本は遺言を作ることが一般化しているから。

遺言があれば遺言執行者が比較的早い段階で税金が確定して相続の手続きをとることができるようです。

日本ではまだ遺言が一般化しているとはいえないので、逆に相続争いが激化する可能性もあります。

制度の検証が不十分では? 

民主党政権はこのような日本とアメリカの相続や遺言、家族制度などの検証が不十分なのかもしれません。

相続税の課税方式は単に税金の話だけではなく、家族とはどのようなものかという社会の仕組みそのものを変える可能性があるものですから慎重な議論が必要でしょう

 

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