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東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間の延長に係る民法の特例法

平成23年6月17日、東日本大震災の被災者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長する民法の特例法が成立しました。

相続が発生した場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の単純承認もしくは限定承認、又は放棄を選択しなければなりません。

この3か月の期間は通称、熟慮期間と呼ばれているのですが、相続人が3月11日の東日本大震災で生活が混乱し、書類や資料の足りない状況では正確な判断を行うことはできないこともあります。

この期間は手続きをすることで延長することもできるのですが、その手続きを行うことができない場合には単純承認とみなされてしまい、不利益を被る可能性があります。

そこで、東日本大震災及び原子力発電所の事故の被災者について、平成22年12月11日以後に自己のために相続開始があったことを知ったものに対する期間を平成23年11月30日とすることになったのです。

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