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成年後見制度と終活

認知症などにより、判断能力が欠けるようになると成年後見制度の活用も考える必要が生じてきます。

成年後見制度は、判断能力が欠ける人を保護するための制度なので、財産管理において判断能力が欠けるために不利な契約等をしてしまった場合に取り消すこともできる制度です。

逆にいうと取り消しができるような人とは安心して契約等を行うことが難しいため、成年後見人などの代理人が間にはいって契約を結ぶこととなります。

この成年後見人になるのは、家族のほかに弁護士さんや、司法書士さんなどの法律の専門家や社会福祉士などの介護の専門家などが選任されているようです。

税理士会などでも取り組む姿勢は見せているのですが、なかなか目立った活動はできていないところだと思います。

成年後見人が選任されると財産の管理に関するすべての法律行為を代理して行うこととなるため、本人とほとんど同じ権利義務が成年後見人に生じることになります。

そのため、法律や財産管理について専門的な知識が必要となることも多く、また倫理観のしっかりしている専門家に任せるのが適切かもしれません。

特に、遺産分割で相続人の立場になった場合には、成年後見人が遺産分割協議に本人の代わりに参加することから、代理人である他人が家族の話し合いに参加することも想定した対策も必要となります。

高齢化社会を迎え、被相続人ではなく、相続人の誰かが判断能力を欠ける状態になっている可能性も十分ありえます。

成年後見人の制度については、制度が成立した当時に比べて身近な制度となってきているといえるのではないでしょうか。

法務省 成年後見制度 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

日税連成年後見支援センター http://www.nichizeiren-seinenkouken.org/

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