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家族名義の財産に相続税はかかるのか?

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国税庁から送られてくる相続税申告の手引きにこんなQ&Aがあります。

 

問:父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか?

 

答:名義にかかわらず、被相続人の財産は相続税の課税対象となります。

 

したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義屋無記名のものなども、相続税の申告をしなければなりません。

 

ある程度の資産をお持ちの方などは亡くなってしばらくすると税務署から封筒が送られてきます。

 

中には申告の手引きやお尋ねのようなものが入っています。

この相続税の申告のしかたという冊子の中に名義財産についても触れてあります。

 

弁護士さんなどと話をすると食い違うことがあるのですが、民法上は相続財産ではないものについても相続税の課税対象となるケースがあります。

 

一つは死亡保険金などのみなし相続財産と呼ばれるもので、もう一つがこの名義財産です。

 

 ご両親が子供の将来のためにと幼いときから少しずつ子供や孫名義の通帳に少しずつお金を入れていたようなケースが典型的です。

 

 こういった時は亡くなった方の相続財産として相続税を払ってくださいということになります。

 

 もちろん、子供の名義を借りていただけで贈与が有効に成立していないのであれば民法上も相続財産の一部ということになるようなので、当社では遺産分割協議書にも記載して作成するようにしています。

 

 税務調査では親族名義の通帳まで確認されるため、必ず相続人の皆様に確認を行い、提示していただいています。

 

こういったことがあるので、贈与があったときには必ず記録を残しておきましょう、できれば贈与税の申告をしておきましょう…というアドバイスをしています。

 

贈与の事実を隠すよりも、贈与があったことの証明のほうが実際の相続税の申告時には重要になったりもします。

  

横浜で相続税と事業承継の対策に取り組む税理士のブログ

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