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法務と税務の違いを理解しよう!みなし財産、名義財産、生前贈与、特別受益…

弁護士VS税理士?

弁護士さんと相続や相続対策について話しているかみ合わなくなるのが財産の名義と真の所有者の関係です。

みなし財産、名義財産、生前贈与財産、特別受益…といったものが民法や税法では関係してきます。

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生前贈与か名義財産か??

このうち生前贈与財産とは、生前に贈与をした財産ですからその財産の所有権はもちろんもらった人にあります。

生前贈与した財産について相続税が課税されることはありません。

ただし、生前贈与財産が生前に贈与を受けたものとして間違いなく認められていればという話です。

生前贈与した財産が贈与として認められないケースでは、その財産は名義財産となります。

名義財産、すなわち名義を借りている財産です。

名義は相続人の名前に移っていますが、相続人の財産として相続税が課税されることになります。

この名義財産、一般的には金融資産であることが多く、相続税の税務調査では金融資産の真の所有者が誰かが論点となることになります。

弁護士さんとかみ合わなくなるのはまさにこの名義財産という考え方です。

民法の論理よりも税務調査対策

税務当局が相続税、贈与税の課税漏れがないようにということで税務調査時等に問題になるものですが、民法上はどうなんだいという疑問がわくようです。

もちろん、名義を変えただけで無効な贈与契約なので贈与が成約していないわけです

でも、これって相続人間の相続争いを増大させるような気がしませんか?

ある相続人が「これはお父さんが私名義にしてくれたから私がもらったものなのよ」と言っても、他の相続人が「税務署が贈与は成立していないんだから名義を借りただけだって!」ということもありえます。

税務署が遺産分割に横やりをいれて、民法上の無効有効を判断する権利があるのかな?という単純な疑問が残ります。

一方でみなし相続財産とは、本来の相続財産ではないが相続財産とみなして相続税を課税するものとなります。

つまり、本来財産とは違うものを相続財産とみなして相続税を課税するのと、名義は違うが真実の所有者が被相続人だから相続人の本来財産と推定して課税するのとは微妙に異なります。

法律的にはみなすと推定するは異なりますが、まさにこのみなし財産と名義財産はこの関係にあるといえそうです。

特別受益という概念も…

そして、民法上でちょっと似ているのが特別受益です。

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。

生前贈与のうち遺産分割時に他の相続人から請求があれば、精算が必要な金額といえます。

弁護士さんと遺産分割や相続の話をしているときにこの部分の話になります。

民法上は特別受益の話がメインになりますが、税務上は相続税の範囲を検討することになりますから生前贈与やみなし相続財産、名義財産まで広めにとらえることになります

法務の論理と税務の論理の対立

弁護士さんと税理士とで相続という業務の中で計算しているにも関わらず財産の範囲が大きく異なることになります。

同じようなことが信託銀行などの金融機関が遺産整理をするケースにもあてはまります。

他の士業や金融機関が遺産分割や遺産整理をしている中に税理士として関わるケースでは、この相続財産の範囲に関する美妙なずれを意識しながら仕事をする必要があるのです。

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