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一時所得で死亡保険金を受け取る相続対策

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生命保険というと生命保険のセールスレディが家や会社に来て営業するイメージがあると思いますが、今は変わってきているようです。

最近ではデバートやショッピングモールなどで来店型の保険代理店も頻繁に見られるようになりましたし、結構相談している人も土日は見かけます。

さて、保険については相続対策で使えるという話で、一般的な家族の保障のためという保険の入り方とは異なるアプローチで進めていく必要があります。

 

相続対策の基本は3つ、「争族対策、納税資金対策、節税対策」といわれています。

元々、資産家の人が行う対策ですから残された家族の保障という考え方は少し優先順位が下がってきます。

 

争族対策、納税資金対策で重要となるのは資産の流動化です。

万一の時にキャッシュが不足しないようにするというのが対策の目的です。

 

したがって、亡くなった時にキャッシュが手に入る生命保険は相続対策のカードとしてはかなり重要となります。

 

死亡時に必要となるのはキャッシュですから被保険者は資産家本人となります。

手元に入るキャッシュを遺産分割や納税資金として利用することになります。

 

それでは本人がお金を出して、被保険者も本人とすればいいのか…というとそうでもありません。死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。

 

最高税率の方であれば55%の税率となります。

 

これに対して保険料相当額を毎年贈与して、子供が親である資産家に保険をかけるという方法があります。この方法では子供の一時所得となります。

一時所得の計算は、既払込保険料と50万円の控除を引いた残りの金額の2分の1となります。これによって相続財産から死亡保険金を除外し、半分の税金で納税資金を確保することができるのです。

 

FP技能士の勉強でも習う内容ですが、契約の形態(契約者、被保険者、受取人)のパターンを理解しておけば、資産家向けの相続対策の提案につながってくるように思います。

保険を活用した相続対策の提案というのは、制度改正のリスクも確かにありますが、王道的に使える手法だと思います。

 

当事務所でも保険会社と提携してこのような提案をもっと積極的に行っていかないといけないと思っています。

 

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