平成27年から相続税が改正されています
改正自体は平成25年度の税制改正項目ですが、施行日、つまり適用開始になるのが平成27年からとなっています。
消費税と同じでちょっと前に法律で決められて、ある日を境に改正が現実に動きだすわけです。
情報番組や雑誌、新聞等でもとりあげられていますが大きな増税がありました。
平成26年12月31日までに亡くなった場合には改正前の税制が適用され、1月1日になったとたんに改正後の税制が適用されます。
死亡日で判断されるので1分、1秒でも過ぎてしまえば新税制です。
家族にとっては1日でも長く生きていて欲しいものだと思います。
そんな家族の想いと裏腹、税務の世界は血も涙もない世界です。
主な改正内容は次のようになっています
【改正1】遺産にかかる基礎控除額の引き下げ
- 改正前…5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
- 改正後…3000万円+(600万円×法定相続人の数)
この改正により、基礎控除額が従来の6割になります。
この結果、従来よりも財産規模の少ない方から相続税の対象となります。
例えば、相続人が3人のケースでは、改正前は8,000万円が基礎控除額でしたが、改正後は4800万円となります。
4800万円以上の財産をお持ちの場合には相続税がかかる場合もあり、横浜市内など路線価がある程度高い地域の場合には自宅をお持ちであるだけでも相続税の対象となる可能性があります。
【改正2】相続税の税率構造の変更
相続税の最高税率が55%になるとともに各法定相続人の取得金額が2億円~3億円のケースでは税率が改正前40%から45%になりました。
【改正3】小規模宅地の特例
亡くなった方が住んでいた自宅で奥様が相続するなど一定の条件に該当する場合には小規模宅地の特例という評価減の適用を受けることができます。
平成27年からこの特例の土地の限度面積が270㎡から330㎡に拡大します。
100坪までとなりますから比較的大きな自宅をお持ちの方向けの有利な改正となります。
また、自宅と事業用の2つの土地を持っている場合、従来はどちらか一方の選択適用であったのですが、これが両方適用を受けることができるようになります。
こちらも有利な改正項目となっております。
小規模宅地の特例については、自宅、事業用、貸付用などいくつかの種類があり、適用できる条件も複雑になっています。適用を受ける場合には、税理士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。