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成年後見と障害者控除

高齢化の成年後見人制度もそれなりに浸透してきたと思います。

成年後見人は本人の代理人なので確定申告の事務についても責任があります。

基本的には未成年者と同じように被後見人の名前と後見人の名前を併記して押印欄には後見人の印鑑をおす形になると思います。

成年後見制度を利用していることが明らかにするため最初の年は登記証明書を添付するといいと思います。

さて、確定申告では障害者控除というのがあります。

一般の障害者は27万円、特別障害者は40万円の控除、扶養控除でも上乗せがあります。

障害者控除をとるためには基本的に年金手帳の交付をうける必要があります。

障害者手帳の交付を受けていない成年被後見人は障害者控除は受けられないのでしょうか?

名古屋国税局から回答事例が公表されています。あくまでも個別の判断になりますが成年後見の手続きでは医師の診断などが必要なことから客観的にみて判断能力かないのは明らかだから特別障害者控除可能ということです。

控除を忘れている場合には期間が間に合えば更正の請求で還付も可能です。

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