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税理士が知っておきたい「名義財産や名義預金と不当利得返還請求権」の違いと対処方法とは?

今日の勉強会でも話題にでたのですが、名義財産と不当利得返還請求権については税理士としても注意すべき論点だと思っています。

税理士は紛争については扱わずに弁護士に依頼するというのは当然のことなのですが、相続財産の範囲が争いになるようなケースでは下手をすると知らず知らずに税理士も紛争に巻き込まれることがあります。

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名義財産・名義預金とは何か?

名義財産とは何かという問題がありますが、名義は子どもや孫など被相続人以外の人に変わっているけど、相続税の税務判断では実質的には名義人の財産とは認められないというものです。

相続税の税務調査では必ずといっていいほどこの問題が論点になってきます。

むしろこの論点で相続税の追徴課税をしようと思って税務署は調査にやってきます。

税務署は自分たちの都合のいいように言ってきます。

所得税などは「名義が変わっているのだから名義人で申告してください」と言ってきたり、贈与税の申告がされていないと鬼の首を取ったように贈与税の追徴課税をしてくるくせに相続税の税務調査になると今度は「名義ではなく実質で判断してください、これは相続税の対象です」と言ってきます。

それでも過去の裁決や裁判などでは納税者に不利な判断がされているために、納税者側としても強くは主張できないという論点になっています。

名義財産という概念は税理士なら誰でも言葉くらいは理解できていると思います。

実は名義財産・名義預金には2種類ある

最近事務所内でも言っているのですが、個人的にはこのいわゆる名義財産や名義預金には2種類あると思っています。

これが実は税理士でもあまり理解できていないと思われる論点で、税理士としてはこの二つはきちんと分けて考えないといけないと思っています。

1.本来の意味での名義財産・名義預金

本来的な意味での名義財産・名義預金とは、いわば「なんちゃって贈与」です。

贈与した側は贈与したつもりになっているけど、名義人は贈与を受けた認識がないようなケースです。

もしくは贈与税の申告がされていないとか、契約書などの贈与そのものの証拠がないようなケース。

おじいちゃんが郵便局とかで孫名義の通帳を作って、毎年せっせと100万円ずつくらい預金をつんでいくような感じのものです。

おじいちゃんは贈与したつもりになっているけど、おじいちゃんが通帳や銀行印を管理したままだし、それは贈与したとは通らないよ~というもの。

この場合は贈与する側の意志はある程度は明確になっていますし、割と子供や孫たちに平等に振り分けているケースが多いので紛争にはなりにくと思います。

「おじいちゃんもせっかくならちゃんと表に出して贈与してくれてたらいいのに~~困ったものね。でも、おじいちゃんありがとう(^^)/」

というほのぼの感で相続人間で合意がとれることが多いのではないでしょうか?

つまり、法律的な帰属についての問題は少なくて、大部分は単に税務上の問題になります。

相続税の税務調査でごちゃごちゃ言われるくらいなら相続財産に含めて申告しておきましょうという話です。

これは後で相続人間の争いになることは少ないと思います。

2.家族が勝手に引き出した預金(不当利得?)

これも名義財産といえば名義財産といえますが、上記1の名義財産とは話が違います。

そもそもお金を引き出して名義財産化させたのは相続人の誰かです。

被相続人であるお父さんの意志でもないし、家族全員の合意もないまま勝手に引き出した預金です。

そうなるとかなりの確率で紛争になる可能性を内包した名義財産といえそうです。

弁護士さんとかは「不当利得請求権」と呼んだりしているようです。

これを上記1の名義財産と同じように扱うと、税理士も紛争に巻き込まれることになります。

意外に税理士は同じように扱ってしまいますが、当事者にとっては全然違う話で、先ほどのほのぼのとした話ではなく、家族にとってはかなり深刻な背信行為です。

よくあるケースが、相続直前に引き出されている預金です。

「兄ちゃんに親父の通帳預けてたら勝手に引き出してネコババしようとしやがった!!」

入院費用や介護費用に充てるためだったのかもしれないし、葬儀費用などの死後の事務に必要なので引き出していたのかもしれません。

もしくは相続税がかからないように、遺産分割にならないように引き出したのか?

これを税理士が相続税の対象になるからと税理士の判断や指導で名義財産として預け金や現金として相続税の申告書に記載をしていると、相続税の申告後に他の相続人が申告書を見て「あれ?」と思うこともあると思います。

その結果、不当利得請求の紛争火種になる可能性があります。

 

不当利得請求権は遺産分割の対象ではないらしい

弁護士さんの説明によると生前贈与であれば特別受益などで遺産分割の争点になるそうですが、不当利得請求は遺産分割の争いではないそうです。

そのため紛争の解決も調停や審判など家庭裁判所ではなくて地方裁判所になるとのこと。

しかも、引き出したお金の使途についての立証責任もあって面倒くさくて時間のかかる手続きになるようです。

だから不当利得で争うこともあるし、家庭裁判所で済ませるように贈与であるならという前提をつけることあえて特別受益の論点で争うケースもあるようです。

裁判や紛争解決の手続きの細かい内容については正直わからないのですが、こういった紛争が内在している相続財産の範囲について税理士があれこれ言うこと自体がリスクがあることといえそうです。

相続税の税務調査時の税務リスクを考慮して相続財産に含めて申告をしたことで紛争を呼び込むこともあります。

基本的には財産の範囲については相続人全員の合意がある場合か、周知されていることを確認したうえで相続税の申告対象にすべきと思います。

直前に引き出した預金についても税理士の側で勝手に相続財産であると決めつけるのではなく、贈与済みであって生前贈与加算で処理をするのか、単純に相続人が預かっただけの預け金なのかは相続人で合意してもらったうえで申告書を作成すべきなのかもしれません。

税理士マターなのか弁護士マターなのかの線引きをすることが大切

最近は相続人の権利意識も高くてネット情報などで知識も豊富です。

税理士は相続税の性質的に被相続人のすべての財産を拾い上げないといけません。

それでも相続財産の範囲は一歩間違えると紛争になることは十分に頭にいれて税務対応をすべきでしょう。

金額的にも、証拠の整い方や相続人間の心象としてもある程度客観的で、税理士が判断して問題ないレベルなのか、金額も大きくて紛争に発展しそうなレベルなのかをきちんとジャッジすることが求められてきます。

紛争に発展しそうであれば早めに線を引く(ここは私は深入りしませんと宣言する)か、弁護士などの法律専門職の意見や知恵を借りて乗り切るか、といった対処が重要になります。

ある程度は税務リスクを残したとしても、税理士が判断すべきではない法律上の争点については申告書に反映させないというテクニックもあると思います。

相続税の調査で問題になりそうな名義財産や預金の引き出しだったとしても、相続財産に含めて申告書していいという相続人全員の同意が得られなければ、税務調査までの宿題にしてもいいと思います。

税務署という共通の敵というか、公の機関を間に挟んでやりあってもらいましょう。

さすがに租税回避として相続財産から外したのではなく、民事の判断で相続財産に含めるかどうか争いが予想されるから相続財産から外したのですから脱税とか仮装隠蔽といったことにはなかなかならないと思われます。

どちらかというと税務調査でも調査官はこういった民事の紛争に巻き込まれないようにすると思います。この辺の対応は我々税理士よりももっと上手にかわしてきます。

相続の世界では、中途半端に優しいというか良心的な税理士がこういった民事の紛争に巻き込まれることもあります。

お人好しでお節介なことも通常であればいいのですが、相続の世界では専門家として冷静かつ慎重に紛争リスクを回避する必要があるのではないかと思いました。

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