新人実務家のための相続・資産税講座、
第6回も引き続き、民法上での相続の扱いについてです。
今回は、このうち相続人について…
だれが相続人になるか?
民法の条文を見ていく前に、
基本的な部分を押さえておきましょう。
ある人が死亡した場合に、
誰が相続人になるかは民法に規定がありますが、
相続人になる得る人は、
及びこれらの代襲相続人です。
このうち、配偶者は常に相続人になるものの、
血族相続人には順位が定められています。
まず、子(又はその代襲相続人)がいる場合にはその子が、
子がいない場合には、直系尊属(父・母など)、
子も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続します。
まとめると、
常に相続人となる…配偶者
血族としての相続人
・第一順位:子(又は子の代襲相続人=孫)
・第二順位:直系尊属(親や祖父母など)
・第三順位:兄弟姉妹(又はその代襲相続人=甥・姪)
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