税理士法には、次のように定められています。
税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、
独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
(税理士法第1条)
税理士は、
独立した公正な立場で業務を行います!!
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というのが、建前です。
でも、そういうことはありえませんよね。
税務署は報酬を払ってくれませんから…。
我々、士業はビジネスとしてサービスを行っています。
…たぶん。
お客様であるクライアントの皆様から報酬をいただいて、
プロフェッショナルとして仕事をさせていただきます。
我々は、
税務・会計に関するビジネスのプロフェッショナル集団です。
だからといって、脱税や粉飾を見逃していいというわけではありません。
我々は、税理士法に定められた国家資格を有する集団であり、
国家資格者としての使命を全うすることに最大限の努力をしていかなければいけません。
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