新人実務家のための税制改正講座、
今回は、「証券税制の見直し」
続き…についてです。
はいでは、おさらい!!
証券税制としてポイントとなるのは次の3つです。
1.上場株式等の軽減税率の見直し
2.上場株式等の源泉税額、申告制度の見直し
3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設
軽減税率は前回確認しましたね。
http://ameblo.jp/officeyps/entry-10111516521.html
2.源泉税額と申告制度の見直しについて
これは、1の軽減税率とセットです。
上場株式等の配当所得と譲渡所得については、
申告不要制度の適用(源泉税をとられておしまいの制度)がありますが、
平成21年、22年中に
上場株式等にかかる配当所得なら100万円、
譲渡所得なら500万円を超える場合には、
その年は、それぞれの所得について申告不要制度の適用はないことから、
全て確定申告が必要となります。
超える部分だけではなく全て確定申告というところがポイントですね。
この場合、注意が必要なのは、
配当所得は通常、総合課税ですが、
上場株式等にかかる配当所得については申告分離課税の選択ができるということ。
そして申告分離課税の税率は、総合課税の税率に関係なく20%(所得税15%、住民税5%)となり、
平成21年と22年については軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります。
また、もう一つ注意が必要なのは、
上場株式等にかかる配当所得について申告分離課税を選択した場合には、
配当控除の適用もありません。
ここもポイントです!
いろいろでてきて意外に難しかったでしょうか??
国税庁のタックスアンサーのほうがわかりやすいかもしれません。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm )
では次は証券税制の最後、損益通算の特例について