新人実務家のための税制改正講座、
今回は、「証券税制の見直し」
さらに続き…についてです。
はいでは、またおさらい!!
証券税制としてポイントとなるのは次の3つです。
1.上場株式等の軽減税率の見直し
2.上場株式等の源泉税額、申告制度の見直し
3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設
軽減税率は前々回、確認しましたね。
http://ameblo.jp/officeyps/entry-10111516521.html
そして、源泉税、申告制度の見直しは前回確認しました。
http://ameblo.jp/officeyps/theme-10007662415.html
今回は…
3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設について
最近、税制では金融所得課税の一元化が主流になりつつあります。
今回の特例は、この一元化の流れ+個人投資家のリスクヘッジを目的に創設されました。
この制度、
平成21年1月1日以後、上場株式等の「譲渡損失」と上場株式等の「配当所得」とを損益通算できるというもの。
損益通算とは、
所得区分が異なる所得同士で、+と-とを相殺できるというものです。
損益通算は総合課税となる所得区分同士であれば
だいたいOKなのですが、
株式の譲渡損失は原則として、
他の所得とは相殺できませんでした。
これが平成21年以降は、
上場株式等の譲渡損と配当所得に限り通算が可能となります。
しかも譲渡損は、
3年間の繰越が可能。
現在の制度では、
譲渡損の繰越は、株式の譲渡益としか通算できないため、
売買がなければそもそも繰り越しても無駄になる可能性があるのです。
この制度が実現すれば、
一部の株を処分して、残りの株式を長期保有しようと思っているケースなどには
非常に有利になるかもしれませんね。
国税庁タックスアンサーはこちら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
次回は話題のふるさと納税について、
やろうかな??って思います。