新人実務家のための相続・資産税講座。
今回は「代襲相続」について。
法定相続人のうちに、
相続発生時点で既に死亡している相続人がいる場合には、
その相続の権利は代襲相続という形で引き継いでいくことになります。
例えば、子がすでに死亡している場合には孫が、
孫もなくなっている場合には曾孫が代襲相続します。
同じように法定相続人である父母が死亡している場合には、
祖父母が、
法定相続人出る兄弟姉妹が死亡している場合には、
甥や姪が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪までで、
その子供には代襲されません。
これは結構重要なポイントですね。
また、相続欠格や相続排除の場合にも、
その子供に代襲相続されますが、