新人実務家のための税制改正講座、
今回は、
「個人住民税の改正」
についてです。
平成20年度の個人住民税の改正、
ポイントとなるのは次の2つです。
1.寄付金税制の見直し
2.ふるさと納税の創設
最近、話題のふるさと納税ですが、
まずは、個人住民税の寄付金税制に抜本的な見直しが行われた
というところからご説明いたします。
● 寄付金税制の見直し
《控除対象寄付金の拡大》
これらの範囲が全く異なることをご存知だろうか。
法人については、寄付金の範囲はかなり広い。
無償であげたらほぼ寄付金といってもいいくらい。
これに対して所得税は、
国や地方公共団体、特定公益増進法人、政治活動に対するものなど。
そして住民税の控除対象となる寄付金は、
地方公共団体以外の寄付について従来は、
都道府県共同募金会に対する寄付金、
住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金しか
認められていませんでした。
確定申告書でも、住民税の計算のため
寄付金のところにこれらの寄付だけ分けて記載するように
なっていたのは覚えているでしょうか?
これが拡充され、
都道府県又は市区町村が条例によって指定した寄付金が追加されました。
《控除方式の見直し》
改正前は所得税と同じく、
税率をかける前に所得から控除する所得控除方式がとられていました。
これが税額控除方式になります。
《控除対象限度額の引き上げ》
寄付金控除の控除対象限度額が、
総所得金額の30%になります。(改正前は25%)
つまり、対象となる寄付金は、
支払額と総所得額の30%を比べてどちらか低い方となります。
《寄付金控除の適用下限額の引き下げ》
寄付金控除の適用下限額が、
5千円(改正前は10万円)に引き下げられます。
《計算方法》
1.対象寄付金の金額を集計する。
2.対象寄付金の金額と総所得金額の30%を比較し、
少ないほうを選択する。
3.(2の金額-5,000円)×10%=控除額
※この制度は平成21年以後の個人住民税から適用されます。
次回はいよいよ
ふるさと納税についていってみましょう!!