新人実務家のための相続・資産税講座。
今回は「相続人の調べ方」について。
相続人が誰かを調べるためには、
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を
全てとらねばなりません。
戸籍とは、日本人の身分を登録しているものであり、
戸籍に記載されているということは、
日本の国籍があることの証明ともなります。
戸籍には、その戸籍に記載されている人が、
どこで生まれて、親が誰で、結婚しているのか?
など身分関係を証明する公的な制度です。
戸籍は本籍地の市区町村で、
本籍と戸籍筆頭者名を指定して取得することができます。
ただし、戸籍については家族や税理士等の職務上
必要な者しかとることはできません。
戸籍は明治4年の戸籍法から数回に渡り様式が改められ、
旧戸籍上の有効な部分のみを
新しい戸籍に移し変えるという形でつながってきています。
この戸籍を改めるという行為を「戸籍の改製」といい、
改製後の戸籍に対して
改製前の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。
また、改製後の新しい戸籍には、
その時点で在籍するもののみを移記するため、
既に籍が外れている(除籍されている)者は
新戸籍には記載されていません。
したがって除籍されている戸籍もとる必要があるのです。
つまり、誰が相続人であるかを
正確に判断するためには戸籍を全て入手し、
正確に読み取らないとならないわけです。
また、相続登記をする場合や
税務署に相続税の申告をする場合にも
戸籍謄本は必要となります。