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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

個人住民税の改正②

今回も、前回に引き続き

「個人住民税の改正」

についてです。

平成20年度の個人住民税の改正、

ポイントとなるのは次の2点です。

1.寄付金税制の見直し

2.ふるさと納税の創設

寄付金税制の見直しについては、前回確認を致しました。

http://ameblo.jp/officeyps/entry-10112945360.html

今回は、ふるさと納税について

● ふるさと納税の創設

ふるさと納税とは、

納税者がふるさとと考える地方公共団体を応援したい場合に、

寄付という形で納税できるという制度です。

つまり、ふるさと納税というのは住民税の寄付金税制の改正に

よって行われています。

ふるさと納税については、

前回学習した寄付金に関する

個人住民税の通常の税額控除とあわせて適用されます。

地方公共団体に対する寄付金については、

次の合計額を税額控除をします。

1.(地方公共団体に対する寄付金-5千円)×10%

2.(地方公共団体に対する寄付金-5千円)×

  (90%-寄付者に適用される所得税の限界税率)

※ただし「2」については住民税所得割の1割を限度

※ただし、対象となる寄付金額は地方公共団体以外のものと合計で、

 総所得金額の30%が限度となります。

さて、このふるさと納税所得税の所得控除と住民税の税額控除を

あわせても税金の計算としては損をすることになります。

寄付金額と節税効果を比較すると必ず節税効果が少なくなります。

そこで、各自治体ではそれぞれの趣向を凝らしたお礼を用意しているようです。

ちなみに、僕の母方の田舎である兵庫県香美町では、

名産品のカニや但馬牛など5,000円程度の特産品を考えているようです。

ふるさとに寄付して、

税金の免除もあり、お礼もある…

多少、足がでたとしても「ふるさと納税」を検討してみてはいかがでしょうか??

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