【相続の一般的効力】
第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、被相続人一身に専属したものは、この限りでない。
【祭祀供養物の承継】
第897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
第897条2
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべきものは、家庭裁判所がこれを定める。
≪相続されるのはどんなもの?≫
相続は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を引き継ぐことになります。
一切の権利義務ですので、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続するということに注意が必要です。
但し、一身専属的な権利義務(国家資格や個人として与えられた栄誉や権利など)については相続の対象になりません。
また、祖先の墓を守るなどの義務などは、相続という法律上の問題になじまないため慣習に従うことにされています。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
ランキングに参加しています。ご協力いただける方はクリックを!!