【指定相続分】
第902条
被相続人は、前2条の規定にかかわらず、
遺言で、共同相続人の相続分を定め、
又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
但し、被相続人又は第三者は、
遺留分に関する規定に違反することができない。
第902条2
被相続人が、
共同相続人中の一人又は数人の相続分のみを定め、
又はこれを定めさせたときは、
他の共同相続人の相続分は、
前二条の規定によってこれを定める。
≪指定相続分≫
相続は、法定相続分どおりに行われるかというとそういうわけではありませんね。
法定相続分以外の割合を亡くなる方が事前に定めて準備することもできますし、
相続人全員でどういうわけ方にするかを決めることもできます。
被相続人は、生前に「遺言」により相続分を指定することができます。
「遺言」による指定は、法定相続分より優先されます。
ただし「遺留分」による制限があります。
この遺言や遺留分については、
また後日解説します。