おはようございます。
横浜で働く税理士です。
さて、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」のパブリックコメントがでましたね。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=640108019&OBJCD=&GROUP =
平成20年10月から施行される中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律については、すでに多くのところで紹介されて業界的にはかなり注目度が高くなっています。
今回のパブリックコメントは、細かい取扱いについてが記載されています。
例えば、どういう会社が今回の特例の対象となって、対象外となるのはどんな会社か?
具体的には資産保有会社や資産運用会社とはどのような定義なのか…
といったものです。
また、手続きに必要な書類なども記載がされています。
ここで、パブリックコメントとはなにか…というのも気になるところですね。
パブリックコメントとは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続をいいます。
公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものとされます。
制度的には行政手続法に基づいて行われ、意見公募手続ともいわれています。
パブリックコメントについては、その結果についても公表されていますが、
寄せられた意見がなかったというものも多く、
形式的なものなのかもしれませんね。
パブリックコメント結果の公示は下記のサイトでご覧になれます。