国税庁ホームページに長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に関する保険料の取り扱いに関する情報が掲載されました。
取扱いとしては、年金から特別徴収されている以上は介護保険と同じように年金受給者で社会保険料控除を受けることになります。
したがって、年金受給者が家族に扶養されているとしても家族の社会保険料控除の計算にいれることができません。
扶養している家族の社会保険料控除とするためには、年金から特別徴収ではなく、家族名義の口座からの口座振替の手続きをとる必要があるようです。
詳しくは、国税庁ホームページタックスアンサーに掲載されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6
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以下、国税庁ホームページより抜粋
○ 所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
○ 本年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
○ 今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により、本年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
○ このように、年金から特別徴収された場合と、世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除が適用される方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があります。
○ 長寿医療制度の見直しの内容については、お住まいの市区町村におたずねください。
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