≪山林所得≫
所得税や住民税で用いる10個の所得区分のうち、今回は山林所得。
まず馴染みのない所得区分ですね。
山林といっても、いわゆる「山」の所得ではなく、
林業による所得です。
◎範囲
…所有期間が5年を超える山林の伐採や譲渡による所得をいいます。
(5年以下の場合には事業所得又は雑所得となります。)
◎計算方法
山林所得= 総収入金額-必要経費-特別控除額-青色申告特別控除額
※必要経費に含まれるもの
…取得費(植木費用等)、維持管理費、譲渡費用(伐採費、搬出費用)
※特別控除額=最高50万円
◎課税方法(分離課税)
他の所得と分離して5分5乗方式で課税されます。
5分5乗というのは、
いったん所得を5で割って、割った金額の税率で税金計算して5を掛けることです。
つまり税率が低くなるのです。
そういう意味で、林業は多少優遇されている税制になっています。
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