≪一時所得≫
◎範囲
…臨時、偶発的な収入による所得をいいます。
雑所得との区分が難しいのですが、「例示」を覚えるとよいでしょう。
所得金額が1/2となるため節税になります。
※例えば
・懸賞の賞金品、福引の当選金
・生命保険、損害保険の満期保険、返戻金
・法人からの贈与
・立ち退き料
・契約解除の手付金の没収
競馬の払戻金なども一時所得の対象です。高額当選の場合は要注意!
◎計算方法
一時所得= 総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額
◎課税方法(総合課税)
損益通算後に2分の1され、総合課税されます。
マイナスになっても他の所得と損益通算はできません。
ただし、一時所得内では通算できますから、
例えばプラスになっている保険の満期と、
マイナスになっている保険の満期金にかかる一時所得はそれぞれ相殺できます。
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