≪雑所得≫
◎範囲
他の9つの所得に該当しない所得をいいますが、例示で覚えたほうが早道となります。
※例えば
・生命保険契約等の個人年金
・外貨預金の為替差益
・割引債の償還差益
・非営業用貸付金の利子
・税金の還付加算金
◎計算方法
《公的年金等》
※公的年金等控除額は65歳以上と未満とで分かれています。
・65歳以上の場合の最低控除額は120万円となっています。
・65歳未満は最低70万円。
《公的年金等以外》
雑所得= 収入金額-必要経費
◎課税方法(総合課税)
マイナスになっても他の所得と損益通算はできません。
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