≪譲渡所得3≫
◎計算方法
・分離課税の譲渡所得の金額
=収入金額-(取得費+譲渡費用)
・総合課税の譲渡所得の金額
=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
※特別控除額は総合課税の譲渡所得全体について最高50万円となります。
控除の順番は短期→長期となります。
これは、長期の譲渡所得金額は損益通算後1/2課税されるため、納税者有利に計算するためです。
短期で全額控除すれば長期での控除額は0となります。
※取得費の計算は、購入代金や購入の際の仲介手数料、取付費用、登記費用など(取得時の必要経費に算入したものを除く)の合計から、建物や車両等の減価償却資産については償却費相当額を控除した金額となります。
※相続による取得などで実際の取得が不明の場合や譲渡収入の5%相当額を下回る場合には概算取得費(譲渡収入金額×5%)も選択可能。
※相続や遺贈などで取得した資産については取得日と取得価額が引き継がれます。
また、相続税の対象となった資産を「相続税の申告期限」から3年以内に譲渡した場合には相続税額のうち一定額をその譲渡した資産の取得費に加算することができます。(相続税額の取得費加算の特例)
※譲渡費用は、譲渡の際にかかる仲介手数料や印紙代、立退料、土地を譲渡するために必要となる建物の取り壊し費用などの合計額となります。 (維持管理にかかった費用は該当しない)
※相続登記の費用やゴルフ会員権などの名義変更料も取得費とすることができます。(概算取得費5%の場合を除く)
※譲渡の特例として、「交換」による場合、「買換」による場合、「居住用」の場合などがあります。
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