(1)登記簿の構成
●表示に関する登記…表題部(登記申請義務あり-1ヶ月以内)
・土地登記簿の記載事項…地番、地目、地積
・建物登記簿の記載事項…家屋番号、建物の種類、構造、各階毎の床面積
※床面積は壁、区画の中心線で囲まれた面積となる。
●権利に関する登記…権利部=甲区、乙区(登記申請義務なし。任意)
・甲区…不動産の「所有権」に関する事項(所有権保存、移転、仮登記、買戻し特約、差押等)及びその原因(売買、相続など)を登記する。
・乙区…不動産の「所有権以外の権利」に関する事項(地上権の設定や抵当権の設定など)を記録する。
(2)登記簿の公開
・不動産登記簿は誰でも郵送でも交付を受けることができる。
・手数料は1000円(登記印紙による)。
・コンピュータシステムにより登記事務を行う登記所では登記簿謄本にかえて「登記事項証明書」、閲覧にかえて「登記事項要約書」が交付される。
(3)その他
登記済証(権利証)を紛失した場合には再交付を受けることができないが、所有権移転登記を行う場合などには保証書(事前通知)などで行うことができる。