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相続税の納税義務者・申告と納付

◆ 納税義務者

・税金を納める義務がある人を納税義務者といいます。

相続税の納税義務者は、相続した人(被相続人)から相続や遺贈(死因贈与契約による贈与も含む) によって財産を取得した者です。

・納税義務者には、制限納税義務者と無制限納税義務者がいます。

相続税は、納税義務者の種別によって課税される範囲が異なります。

 相続税の対象を国内の財産のみとするか、海外の財産を含めるか…という違いがあります。

 ただし、バブル期などに海外の資産を活用した節税が流行したため、現在ではシバリが増えています。

◆ 申告と納付

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

申告書を被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署に相続開始の日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に提出し、納付します。

申告書は相続人がそれぞれに提出することもできますが、通常は連名で1つの申告書を提出することになります。

納付方法は現金一括納付のほかに、延納や物納も選択することができます。

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