新人実務家のための相続・資産税講座(相続税編)
≪非課税となる財産≫
亡くなった方の相続財産のうち、相続税が非課税となるものあります。
今回は、非課税財産の代表的なものをみてみようと思います。
・生命保険金等の非課税
死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
なお、この場合の相続人一人一人の非課税とされる金額は、次の算式によって計算した金額となります。
【非課税額×その相続人が取得した生命保険金等の額÷全相続人が取得した生命保険金等の額の合計】
・死亡退職金等の非課税
相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金を受け取ったときは相続税の対象になります。
死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
退職手当金等の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。)であるときは相続により取得したものとして、相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以下のときは課税されません。死亡保険金と同じように非課税限度額を超える場合に相続税が課税されます。
なお、この場合の相続人一人一人に非課税は、次の算式によって計算した金額となります。
【非課税額×その相続人が取得した退職手当金等の額÷全相続人が取得した死亡退職金等の額の合計】
※相続税における法定相続人の数は、民法上の相続人の数と下記の点で異なります。
・相続の放棄はなかったものとして計算する。
・養子は原則として何人いても、実子がいる場合には1人、いない場合には最大で2人とする。
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の数をいいます。
※保険金及び退職金の非課税限度額は、あくまでも相続人が受け取った生命保険金や退職金について適用されるものであるから、相続を放棄した人が受け取った生命保険金などには適用がありません。
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