平成20年度の税制改正において、事業承継税制の制度化にあわせて相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討することが盛り込まれました。
つまり、遺産取得課税方式を基本としながらも相続税の総額を法定相続分に按分して計算し、その全体額を各人の取得財産額に応じて按分して課税するやり方をとっています。
現行の課税方式によると何が問題なのでしょうか??
自民党などによると現行の問題点として次のものがあげられています。
① 自己が取得した財産だけでなく、他の相続人が取得した財産のすべてを把握しなければ正確な税額計算ができない。
② 相続により取得した財産の額が同じでも、法定相続人の数が異なる場合には税額が異なる。
つまり、法定相続にの数が多いほど基礎控除額は増加するが、相続人一人あたりの基礎控除額は逓減する。
③ 現行の居住や事業継続などに配慮した相続税の課税価格の特例措置により、居住や事業の継続とは無関係な相続人の相続税まで緩和される。
④ 一人の取得者の申告漏れにより他の取得者も追徴税額が発生する。
このような問題点について検討し、相続税の課税方式の抜本的な改正が平成21年度の税制改正で行われるのでないかといわれています。