新人実務家のための相続・資産税講座(相続税編)
債務控除の対象となる債務
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金や未払金などの債務と葬儀費用を遺産総額から差し引くことができます。
相続財産から控除することができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等の税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
また、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
● 債務控除の対象となる債務 ●
・住宅ローンなどの金融機関の債務 (団体信用生命保険付のものを除く)
・事業上の買掛金・未払金など
・医療費のうち未払い分
※医療費については、死亡前に支払った医療費は被相続人の準確定申告で医療費控除の対象になりますが、死亡後に支払った医療費は被相続人の医療費控除の対象にはなりませんが、債務控除の対象にはなります。
・敷金預り金等
・保証債務のうち求償不能のもの
・債務、公租公課
相続人、包括受遺者及び相続人である受遺者が負担した次の被相続人の債務、公租公課
(1)被相続人の債務で、相続開始の際、現に存するもので確実なもの
(2)被相続人に係る所得税、相続税、地価税、消費税、酒税、揮発油税、地方税等の税額で省令で定めるもの
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