≪損益通算≫
10種類の各種所得の計算の後、各種所得のうちの損がでているものと利益がでているものとを通算することができます。
これを「損益通算」といいます。
損益通算と同一所得内での通算である「内部通算」とは混同しがちであるので注意が必要です。
他の所得区分のプラスとマイナスを相殺するのが損益通算です。
●損益通算できるものとできないもの
ただし、各種所得のうちには損益通算できるものとできないものとがあります。
※損益通算できるもの
・不動産所得の損失
・事業所得の損失
・山林所得の損失
・譲渡所得の損失(土地、建物、株式等に関するものを除く)
※損益通算できないもの
・配当所得、一時所得、雑所得の計算上生じた損失
・土地、建物等にかかる譲渡所得等の損失(一定の居住用物件を除く)
・株式等にかかる譲渡所得等の損失
・生活に通常必要でない資産の譲渡損失
(損益通算ではなく、譲渡所得の計算上では、控除できる)
●損益通算ができないもの
①土地建物等の譲渡所得等の損失は他の所得と損益通算できません。また、逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字も、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。
②不動産所得の赤字のうち、土地等を取得するために要した負債利子に相当する金額は損益通算できません。
③生活用動産については、譲渡益も譲渡損もなかったものとみなすため、損益通算の対象とはなりません。
④一時所得の金額及び総合長期の譲渡所得の金額は損益通算後に1/2されます。
⑤損益通算は青色申告者の特典ではないため白色申告者も適用可能です。
⑥平成21年1月1日以後、上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算の特例が創設されます。
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