1.損失の繰越控除
・純損失の繰越控除
純損失とは、損益通算の対象となる損失のうち、損益通算してもなお控除しきれない金額をいい、青色申告者についてはその年の翌年以後3年間繰り越して控除することができる。
・雑損失の繰越控除
雑損控除の対象となる損失を雑損失というが、その年において控除しきれなかった雑損失の金額は翌年以後3年間繰り越して控除できる。
・上場株式にかかる譲渡損失の繰越控除
証券会社を通じて上場株式等の譲渡をしたことによる損失があり、その年の他の株式等の譲渡所得から控除しきれない場合には、翌年以後3年間、株式等にかかる譲渡所得の金額から控除することができる。
2.居住用財産の特例
・居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超であること、買換資産にかかる住宅借入金等を有する
ことなど一定の条件を満たす場合には、譲渡損失を他の所得と損益通算することができる。
また、損益通算してもなお控除しきれない金額がある場合には翌年以後3年間繰り越して控除することができる。
・特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超であること、譲渡資産にかかる住宅借入金等を有することなど一定の条件を満たす場合には、上記と同じように譲渡損失を他の所得と損益通算することができる。
また、損益通算してもなお控除しきれない金額がある場合には翌年以後3年間繰り越して控除することができる。