今回は、生前にできる相続税対策を紹介します。
ただし、こういった相続対策はやらなければいけないとか、やらないと損というものではありません。
中には確実に節税につながるものもありますが、コストがかかったり、キャッシュフローが悪化したりして思ったような成果がないケースもあります。
必ず税理士等の専門家に相談してから実行しましょう。
1.生前贈与を利用した節税
・基礎控除(110万円)を使ってコツコツ贈与を行う。
※連年贈与や偽装贈与とみられないように、確実な証拠(預金通帳を通して振り込む/贈与契約書を作成する)を残し、通帳や印鑑は必ず受贈者が管理させるようにする。
・結婚期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与(基礎控除を含めて2,110万円まで非課税)を活用して贈与する。
・相続時精算課税制度を活用して贈与する(特に、高収益物件や自社オーナー株などが有効)
2.生命保険を利用した節税
・納税資金や分割資金として終身保険に加入する。
・非課税枠(500万円×法定相続人の数)を最大限活用する。
・生前贈与した現金預金で子に保険をかけさせる。
(親が死亡したときに払い戻されるものを選べば、相続発生時に納税資金対策などで利用できる。)
3.土地を有効活用しつつ、評価の引き下げを行う。
・土地について、貸家建付地の評価減を行う。→アパートの敷地として利用することで20%程度の評価引き下げが可能となる。
・アパートを建築することで建物についても貸家としての評価減が利用できるため30%~40%の評価減が可能となるほか、建物の建築価格に比べ固定資産税評価額が割安になるため、現金で持つのにくらべると大きく評価を下げることが可能となります。
・毎年の所得税や住民の負担の軽減と相続財産の増加を防ぐため、親の土地の上に子や子が主宰する不動産管理法人に建物を建築させることを検討するとよいでしょう。
・小規模宅地の評価減(貸付用)を活用できる土地を最低限確保する。